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MBA留学と海外転出届:住民票はどうするべきか

留学するということは、一定期間日本から出国することになります。この場合、多くの人が気になるのが「住民票をどうすべきか」ということです。

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今回は留学する際に気になる「住民票」やその他手続きについてまとめてみました。

社費の人や私費だけど会社を休職して留学する場合は、会社の規定があると思うので人事部などに聞くのが良いと思います。

 

法的に「日本に住んでいる」人は住民票が国内のどこかにあります。

留学で日本を離れる場合、「海外転出届」を提出することで、住民票を日本から抜くことができます。住民票がなくなると「非居住者」扱いになるので、日本の納税や保険などの対象から外れます

 

Contents

住民票を抜くメリット

住民票を抜く最大のメリットは、住民税の課税対象から外れることです。

住民税は前年の1月1日に日本に居住しており、かつ所得がある人に課税されます。そのため留学に伴い8月頃に住民票を抜くと、次年度の住民税が免除されます。

会社員の場合、住民税は自動的に給料から差し引かれているのであまり気にならないかもしれません。しかし、少なくとも毎月数万円は引かれているので結構な金額になります。

ちなみに会社を退職すると、退職した年の住民税は個人で支払う必要があります。この請求はだいたい秋頃に来るので、留学後、忘れた頃にやってきます

事前にお金を準備しておき、親に支払い手続きをお願いするなど準備をしておきましょう。

 

住民票を抜くデメリット

一方、「非居住者」になるデメリットもあります。

国民健康保険の対象外となる

日本は皆保険なので、日本に居住している人は全員国民健康保険の対象となります。一方、非居住者となれば、保険の対象外となります。

つまり、一時帰国で通院した場合、全額自己負担です。それでも日本の治療費はアメリカなどに比べるとかなり良心的ではありますが。

しかし、留学先で日本に帰るための「海外旅行保険」に加入したり、一時帰国の通院費用がカバーされている「留学生保険」に加入することで負担を抑えることもできます。

年金納付期間が減る

最近何かと話題の年金ですが、年金は日本に居住している人に対する社会保障制度なので、「非居住者」であれば年金を納付する義務がありません。

一方、数年間年金を支払わないので納付金額が増えませんし、年金を受け取るために必要な「年金納付期間」にカウントされません

未納付期間を作りたくない場合は、任意加入をすることで空白期間の納付を補うことができます

居住者限定の税制が利用できない

ふるさと納税やNISAなどの制度は住民税や所得税などを納税する日本の居住者を対象にした制度です。そのため、非居住者の場合は制度を利用することはできません。

ふるさと納税

ふるさと納税は住民税を減税ことが目的であることが多いと思うので、支払う住民税がない状態ではふるさと納税をすることができません

私は結構ふるさと納税楽しんでいたので、もう当分できないと思うと少し寂しいです(笑)。
NISAやiDeCoなどの優遇制度

NISAやiDecoも日本国内に居住していることが加入条件となっています。そのため、海外に転出する際は手続き等が必要となります。

証券会社などによって手続きが異なるので、口座を持っている人は「非居住者」の扱いについて調べてみることをおすすめします。

確定申告ができない

国内でビジネスをやっている、不動産を持っているなど、日本国内の会社や資産によって収入が入ってくる場合は海外在住であっても確定申告が必要となります。

確定申告は居住地に基づいた税務署に提出しなければならないので、海外転出する場合は「納税代理人」を立て、滞りなく納税ができる仕組みを整えておきましょう

海外留学する人の多くは住民票を抜く人が多いイメージですが、「非居住者」にはメリットもデメリットもあります。

デメリットを踏まえて上で、自分にとってどうするのがベストかをしっかり考えることが大切です。